特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構
第14回 理事会議事録
1.日 時 平成19年10月9日(水)18:30〜
2.場 所 北とぴあ10階応接室
3.出席者数 8名
4.出席者名 理事長:横尾 和博
副理事長:鈴木 将雄、田辺 恵一郎
理 事:我妻 澄江、佐藤 幸子、仁尾 光宏、穂積 曉
監 事:大竹 雅訓
5.確認事項
理事7名、監事1名の出席により定足数充足を確認。
6.報告事項
(1)第13回議事録の確定
第13回議事録を確定した。
(2)事務局職員体制について
・公募により、平成19年10月1日付で非常勤職員2名を採用した。
当初1名を募集する予定であったが、新規受託事業の担当として平成20年3月末までの期間採用で他に1名採用することになった。
(3)第2回「環境展」について
・9月29日(土)、9月30日(日)の二日間に亘り開催予定であったが、天候不順のため29日(土)のみの開催となった。「環境クイズスタンプラリー」の参加が88名あり、延参加者は約100名。
参加団体:市民活動団体9団体、学校2校、行政4課、企業3社(別途協力1社)
・平成20年度の開催に向けて、今年中早い時期に参加団体と反省会を行う予定。
7.協議事項
(1)新規事業の受託について
ア.「政策提案協働事業制度設計委託」の事業受託について
・委託趣旨
「政策提案協働事業」はNPO・ボランティア団体等の視点、発想、課題解決手法を活かした協働事業を募集、推進し、協働によるまちづくりを進めることを目的とする。目的を効果的、効率的に達成するための制度設計を委託。
・委託業務
<1>基礎資料の作成
市民活動団体等との協働に関する調査を実施し、現状把握・分析を行い、制度設計の基礎資料を作成する。
<2>制度設計
基礎資料に基づき、政策提案協働事業の制度の枠組みを作成する。
<3>検討会議の設置
「協働地域づくり推進事業選定委員会」を設置し、事業に関わる方々に制度枠組みの内容を説明し、意見を伺いそれを反映させる。
<4>報告書の作成
基礎資料および制度設計から成る報告書を作成し、提出する。
・報告書提出期日 平成20年1月31日(木)
イ.「協働担い手づくり研修事業委託」の事業受託について
・委託趣旨
協働によるまちづくりを進めるため、協働事業の担い手として求められる資質、能力の育成を目的とする。この人材育成を効果的、効率的に実現するための研修事業を委託。
・委託業務
<1>カリキュラムの作成
協働の担い手として必要な知識、スキルの獲得と実践的体験学習を内容とするカリキュラムを作成。
a. 前期 地域活動、協働に関する一般的理論
b.
中期 特定の協働分野を想定した組織マネジメント
c. 後期 特定の提案事業を想定した理論と体験
<2>募集
受講生募集事務を行う。
<3>運営
研修運営に関わる事務を行う。
<4>連携
業務推進にあたり、適宜、委託者と意見交換を行うとともに、業務の進捗状況を報告する。
<5>報告書
業務終了後、報告書を作成し提出する。
・報告書提出期日 平成20年3月31日
→2事業とも受託する。
→「協働担い手づくり研修事業委託」事業については、今年度中に完了させることは時間的に無理であるため、前期のみ今年度に実施し、次年度に継続する。今年度経費については前期分のみの支払となる。
質問:NPO(法人)のみでボランティア団体は対象とならないのか
・行政との契約において法人が適当ということから、ボランティア団体は対象からはずしている。
→目的別に対象者を選んで、カレッジとは区別して行う。
→受託にあたり、理事から成る運営小委員会を作り実施してゆく。(田辺副理事長、佐藤理事、仁尾理事、事務局長)
(2)「特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構事務局の組織及び処務に関する規程の一部改正」について
・事務局長より「主任制度の導入」について提案があり、制度導入について承認。
・主任手当については、民間や他のNPO法人及びボランティア団体が低額、無給としている現状から中間支援組織の手当が高額であることは望ましくないという意見もあり、「初年度手当に翌年度以降月額5千円を限度とし、理事会で承認された額を加算し支払うことができ上限を7万円とする」ことで承認。
・主任昇格要件として勤務期間が3年以上の職員とすることで承認。
→以上承認事項により、「特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構事務局の組織及び処務に関する規程」における第5条が主任制度を加え改正されることとなった。
(3)「特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構就業規則の一部改正」について
・事務局長より就業規則のうち、主任制度導入の承認を受け第28条の改正の説明、および賞与支払についての提案があり、これを承認。
<1>「特定非営利活動法人東京都北区市民活動推進機構就業規則」第28条(給与の構成)において、主任制度導入により「主任手当」についての項目が追加された。
<2>同規則第33条(賞与)について、現行において「賞与は支払わないとものとする。」とあったが、第一項「機構の収支決算の状況を考慮し賞与を支払うことができる。」第二項「賞与は1年以上勤務し、支給日現在在職する職員に対し、理事会で承認された額を支払うものとする。」と改正された。
→他、就業時間について一部記載の誤りを訂正。
(4)「退職金共済掛金の変更」について
・現在、職員(局長を除く常勤職員)が加入している中小企業退職金制度において、月額5千円の定額で積み立てをおこなっているが、社会情勢等を考慮し掛金の変更が提案され、これを承認。
→初年度5千円とし、毎年度、掛金の月額を中小企業退職金制度における掛金月額の種類に合わせ1種類ずつ上げてゆくこととする。
次回 11月15日(木)18:30から
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